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広島国際学院大学及び広島国際学院大学自動車短期大学部における競争的資金等取扱い

に関する規程
平成19年11月6日
制定
(目的)
第1条 この規程は、広島国際学院大学及び広島国際学院大学自動車短期大学部(以下、本大学と
いう。)における競争的資金等(以下、「競争的資金等」という。)の取扱いに関して、適正な運営・管
理するために必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において競争的資金等とは、文部科学省及び他府省が所管する競争的資金制度に
基づく公的研究費補助金をいう。
2 前項に掲げる公的研究費補助金以外の競争的資金等の交付を受けようとする場合においても、こ
の規程を準用する。
3 この規程において「研究代表者等」とは、本大学の専任教員で、第1項及び前項に掲げる研究費補
助金を1人で実施する者、研究組織又は研究拠点の代表者及び他の研究機関の研究代表者から
研究費補助金の配分を受けた研究分担者をいう。
4 この規程において、「経理規程」とは、「学校法人広島国際学院経理規程」を、「旅費規程」とは、「学
校法人広島国際学院旅費規程」を、「固定資産調達及び固定資産等管理規程」とは、「学校法人広
島国際学院固定資産及び物品調達規程」及び「学校法人広島国際学院固定資産等管理規程」をい
う。
(法令等の遵守等)
第3条 研究代表者等は、交付決定を受けた競争的資金等に係る研究の実施に当たっては、「補助金
等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(昭和30年法律第179号)及びこれに基づく法令並び
に交付決定通知書に記載された補助条件等を遵守しなければならない。
(最高管理責任者)
第4条 本大学に、競争的資金等に関する運営・管理の最高管理責任者を置き、学長をもって充てる。
2 最高管理責任者は、競争的資金等の運営・管理について最終責任を負うものとする。
(統括管理責任者)
第5条 本大学に、競争的資金等に関する運営・管理の統括管理責任者を置き、事務部長をもって充
てる。
2 統括管理責任者は、競争的資金等の運営・管理について最高管理責任者を補佐し、実質的責任を
負うものとする。
(部局責任者)
第6条 本大学の部局に、競争的資金等に関する運営・管理の責任者を置き、学部長をもって充てる。
2 部局責任者は、部局等に競争的資金等の運営・管理について、実質的な責任を負うものとする。
(経費管理責任者)
第7条 本大学に、競争的資金等に関する研究費使用ルール等の責任者を置き、庶務課長をもって充
てる。
2 経費管理責任者は、研究費使用ルールの遵守、予算執行、支出状況の責任を負うものとする。
(公募の申請)
第8条 公募要領により競争的資金等に係る研究計画調書又は提案書等の公募に関する書類を直接
公募先に提出等することとなっている場合には、研究代表者等は事務部庶務課に遅滞なく届け出る
ものとする。
(競争的資金等の経理事務の委任)
第9条 研究代表者等は、競争的資金等の交付内定(継続分を含む。)を受けたときは、その経理に関
する事務を、事務部長に委任したものとみなす。
2 前項の経理事務の委任があったときは、事務部長は事務部庶務課にその旨通知し、次条に規定
する事務を処理させるものとする。
(経理事務の準拠)
第10条 競争的資金等に係る契約事務、旅費事務、給与事務等の経理に関する取扱いは、当該競争
的資金等を管轄する官庁の定める取扱い規程等並びに経理規程、旅費規程及びこれらに基づく定
めによるものとする。
(競争的資金等の預託)
第11条 競争的資金等の受入れ口座は、交付者が指定する名義の口座とする。
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2 研究代表者等が競争的資金等の受払いに使用する専用口座は、個別に開設する。
(間接経費の大学及び短期大学部への譲渡)
第12条 研究代表者等は、間接経費の本大学への譲渡に関する権限を、学長に委任するものとす
る。
2 間接経費の経理事務は、競争的資金等の取扱いに準ずる。
(競争的資金等により取得した設備等の寄付手続等)
第13条 学長は、競争的資金等により取得した設備・備品(以下[設備等]という。)の寄付受入に関す
る権限を、事務部長に委任するものとする。
2 研究代表者等は、設備等を取得後、本大学に寄付を行うこととされているものにあっては、固定資
産管理規程に則り寄付手続を行わなければならない。
(設備等の管理の委任等)
第14条 設備等の管理責任を研究代表者等が負うこととされている設備等を取得したときは、当該設
備等を取得したときに、本大学における設置使用が承認されたものとみなす。
2 前項に規定する研究代表者等は、研究実施に当たり、必要があるときは、前条の設備等の管理に
関する事務を事務部長に委任することができる。
3 第1項に規定する研究代表者等は、設備等の管理事務を委任したときは、使用責任者として責務
を果たすものとする。
(管理帳簿への記録)
第15条 前条第1項に掲げる設備等を取得したときは、経理規程に準じ、固定資産管理台帳に記録し
なければならない。
(研究代表者等の管理する物品の減価償却の方法)
第16条 第14条第1項に規定する設備等は、経理規程に準じて減価償却を行うものとする。
(事故等の報告)
第17条 第14条第1項に規定する研究代表者等は、管理する設備等に起因して事故等が発生したと
きは、直ちに事務部長に報告しなければならない。
(規程の改廃)
第18条 この規程の改廃は、学長の決裁を得て行うものとする。
附 則
この規程は、平成19年11月1日から施行する。
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Author:administrator [dhIh53HxkggM] - 2013/07/06 11:04:19 KST(3909d)
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